新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について | 農林水産省 持続化給付金 |
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
国税庁、総務省、厚生労働省の情報及び国税の取扱いに関するパンフレットを以下に記します。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
トップページ>新型コロナウイルス感染症に関する対応等について>新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
トップページ>新型コロナウイルス感染症対策関連>地方行財政>地方税
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
トップページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>健康>感染症情報>新型コロナウイルス感染症について>社会保険料の猶予等について
国税関係
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
地方税関係
・徴収の猶予制度の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応
社会保険料関係
・厚生年金保険料等の納付猶予の特例
・労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください